2019-11-12 第200回国会 参議院 内閣委員会 第3号
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
第一に、指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、住居手当について、支給対象となる家賃額の下限を一万六千円に引き上げるとともに、支給月額の上限を二万八千円に引き上げること等としております。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることとしております。
今般の人事院勧告は、一般の政府職員について、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円、若年層についても千円程度の改定、その他は四百円の引上げを基本に改定して、指定職俸給表につきましては、行政職俸給表(一)の改定額との均衡を勘案し、改定しないというものでございます。
そして、本年の人事院勧告は、民間の初任給との間に差があることなどを踏まえまして、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円引き上げることとし、若年層についても千円程度の引上げ、その他については四百円の引上げを基本とする一方で、指定職俸給表については改定を行わないとするものでございます。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 第三に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることとしております。
また、本省の局長、部長等の指定職ポストに登用する場合には、就任前の職務の級を問わず指定職俸給表が適用されることになるということでございます。 他方、勤務実績の良くない職員につきましては、注意、指導、研修を受けさせるなどの改善措置を講ずるとともに、なお改善がなされない場合などには降任、降格の処分を行うことが可能でございます。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は年間〇・一月分、指定職職員は年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしております。 第二に、勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は年間〇・一カ月分、指定職職員は年間〇・〇五カ月分を引き上げること等としております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。
自衛官俸給表は、行政職俸給表、公安職俸給表、指定職俸給表を基準に決定しており、給与改定も、基本的には一般職に準じています。この給与体系では、自衛隊の任務を正しく評価するものにはなっておりません。 私ども日本維新の会は、自衛隊の待遇改善のために、人員の増強を図ることで自衛隊員の個々の負担を減らし、また、その仕事の危険度に合わせた危険手当をふやすことが重要であると考えております。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げるとともに、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。 第二に、扶養手当について、配偶者に係る扶養手当の月額を六千五百円に引き下げ、子に係る扶養手当の月額を一万円に引き上げること等としております。 第三に、専門スタッフ職俸給表に四級を新設することとしております。
第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げるとともに、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。 第二に、扶養手当について、配偶者に係る扶養手当の月額を六千五百円に引き下げ、子に係る扶養手当の月額を一万円に引き上げること等としております。 第三に、専門スタッフ職俸給表に四級を新設することとしております。
質疑を終了した後、生活の党と山本太郎となかまたちの山本委員より、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、一般職の職員の給与に関する法律に定める指定職俸給表の俸給月額及び同俸給表の適用を受ける職員に係る勤勉手当の支給割合の改定は行わないことを内容とする修正案が提出されました。
そこで、修正案では、一般職の職員の給与に関する法律に定める指定職俸給表の俸給月額及び同俸給表の適用を受ける職員に係る勤勉手当の支給割合の改定は行わないこととしております。 以上が修正案の趣旨でございます。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
また、スポーツ庁次長は、文化庁次長と同じく外局の次長でありますために、指定職俸給表の三号俸が適用されるということでございます。(菊田委員「局長」と呼ぶ)局長は四または五ということでございます。
これも大きなデフレ脱却という観点からは必要であろうかと思いますけれども、私自身は、本当にいいのかなと、戻していいのかなというふうに今じくじたる思いで考えているところでありまして、やはり特に指定職俸給表の方々というんでしょうかね、やっぱりもっと経営者責任というのをしっかりと反映したものにすべきではないかと思いますけど、人事院、いかがでしょうか。
○政府参考人(古屋浩明君) 今御指摘の指定職俸給表の給与でございますが、これは従来から、民間企業の役員報酬を参考としながら、行政職俸給表(一)の改定状況との均衡等を考慮しながら行うということを基本にしてきているところでございます。
お尋ねの二十年前と現在の女性国家公務員の課長、室長級以上の職員の在職状況でございますが、平成七年三月時点では、行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員のうち、本省課室長相当職以上の女性職員の人数は八十三名、割合は〇・九%でございましたが、平成に入りましてから、採用者に占める女性職員の割合がふえている状況にもありまして、平成二十五年十月の現在では、本省課室長相当職以上の女性職員の人数は二百八十七名
したがいまして、国会議員は、原則として、一般職国家公務員の最高俸給であります指定職俸給表の八号俸を受けております事務次官等より少なくない歳費を受け取ることとなっております。
○大熊委員 指定職俸給表だったでしょうか、防衛省の場合は違うかもしれません、その人事評価上は事務次官と同等だ、例えば人事評価の政令とか、あれも同等だというのは存じていますが、実際の業務のラインとしては、では、ツートップなんだ、こういうことでよろしいですか。対外業務については、分掌して、責任者は事務方のトップなんだ、そういう認識でよろしいでしょうか。
それから、事務次官等の指定職俸給表の適用を受ける職員でございますけれども、その俸給月額はそれぞれの官職ごとに定められておりまして、いわゆる昇給をする仕組みがないということでございまして、今回の昇給抑制措置は講じていないということでございます。